メンタルヘルスにおける不調は、長時間の労働を起因とするケースが圧倒的に多いと言われています。無論、それ以外でも職場内のいじめなどが原因の場合もありますが、本来労働基準法では1日8時間、週に40時間までしか働かせてはいけないとされているものです。そのため、それを超えて仕事をさせる場合には、時間外手当すなわち残業代を支払わないといけないと決められています。
つまり、例外的な扱いということです。
残業代は支払う、支払わないではなく、そもそも例外として働かせる場合で、さらに本来の労働時間以外の勤務であるから金銭面で補償するようにという主旨なのです。
金銭面で補償すればいいという発想では決してなく、長時間労働をしないで済むように組織体制を考慮していくことが事業者側、雇用する側には求められています。
このメンタルヘルスによる不調については社会的な認知度が高まるにつれて、徐々にうつ病等への認識が高くなっていますから、労働安全衛生法などの関係諸法令等においても健康管理面での雇用主側の対応をより強く求めてきています。
残業について金銭面での補償を行うことで良しとするのではなく、むしろ残業が起きないように、しなくてもいいように組織体制を見直すことも重要になってきているという状況です。また、労働安全衛生法における産業医の関与も求められているところですので、従業員を使い捨てるようなことをしてはならない状況になってきています。